有第45号 山論裁許状及び絵図 1幅 ツイート シェア 送る Pocket 所在地:矢板市泉574-2 (泉自治公民館内) 指定日:平成4年3月2日 所有者:矢板市 見 学:普段は公開していません。 問合せ:矢板市生涯学習課 0287-43-6218 裁許状とは、中世~近世の時期の訴訟(そしょう)判決書。正保(しょうほう)元(1644)年の泉領(いずみりょう)岡(おか)本家(もとけ)没落以後、高原(たかはら)山(やま)入会地(いりあいち)の境界論争が起こり、度々評定所(ひょうじょうしょ)に訴えられた。本資料は元禄(げんろく)5(1692)年に書かれた文書と絵図である。 ツイート シェア 送る Pocket