所在地:矢板市泉526 (郷土資料館内)
指定日:平成4年3月2日
所有者:泉行政区
見 学:普段は公開していません。
問合せ:矢板市生涯学習課 0287-43-6218
裁許状とは、中世~近世の時期の訴訟判決書。正保元(1644)年の泉領岡本家没落以後、高原山入会地の境界論争が起こり、度々評定所に訴えられた。本資料は元禄5(1692)年に書かれた文書と絵図である。
所在地:矢板市泉526 (郷土資料館内)
指定日:平成4年3月2日
所有者:泉行政区
見 学:普段は公開していません。
問合せ:矢板市生涯学習課 0287-43-6218
裁許状とは、中世~近世の時期の訴訟判決書。正保元(1644)年の泉領岡本家没落以後、高原山入会地の境界論争が起こり、度々評定所に訴えられた。本資料は元禄5(1692)年に書かれた文書と絵図である。