矢板市立郷土資料館休館のお知らせ

有第45号 山論裁許状及び絵図 1幅 

所在地:矢板市泉574-2 (泉自治公民館内)

指定日:平成4年3月2日

所有者:矢板市

見 学:普段は公開していません。

問合せ:矢板市生涯学習課 0287-43-6218

 裁許状とは、中世~近世の時期の訴訟(そしょう)判決書。正保(しょうほう)元(1644)年の泉領(いずみりょう)(おか)本家(もとけ)没落以後、高原(たかはら)(やま)入会地(いりあいち)の境界論争が起こり、度々評定所(ひょうじょうしょ)に訴えられた。本資料は元禄(げんろく)5(1692)年に書かれた文書と絵図である。